概要

今年5月29日に「改正入管難民法」が成立し、8月25日には閣議決定により改定後の在留手数料および2026年10月1日からの施行が正式に確定しました。今回の法改正は、日本に在留するすべての外国人と、それを受け入れる企業にとって、決して見過ごすことのできない重大な変更を含んでいます。
今回の法改正における最大の変更点は、在留許可手続きの際に入国管理局へ支払う「手数料」の大幅に引き上げられたことです。
特に永住許可については、1万円から「20万円」に大幅に引き上げられました。(永住許可に関しては窓口申請のみ)

2026年10月1日からの手数料

在留資格変更許可:6,000円 → 75,000円(オンライン65,000円)
在留期間更新許可:6,000円 → 75,000円(オンライン65,000円)
永住許可:10,000円 → 200,000円です。

9月30日受付分までは旧料金

基準は「受付日」に確定

入管庁は、2026年9月30日までに受付した申請については、改定前の手数料による納付となるとしています。

※令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください。

入管庁のホームページには以下のように記載されています。

在留期間の更新は原則として在留期限の3カ月前から。

在留期間の更新は満了日の3カ月前から申請可能となっておりますので、在留カード等を確認していただきお早目に更新していただくことをおすすめします。
お困り事があればウリ行政書士事務所にご連絡ください。